高齢者への虐待について

突然ですが、毎年6月15日は何の日かご存知でしょうか。
信用金庫の日だったり、暑中見舞いの日だったりもあるのですが、国連が定めた「世界高齢者虐待啓発デー」でもあります。

以前から児童への虐待について当サイトでも取り上げてきましたが「虐待を疑ったら189」、そういえば高齢者への虐待については触れてこなかったなと思い、今回は高齢者虐待について書きたいと思います。

児童虐待には身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・ネグレクトの4つがあります。
高齢者虐待は身体的虐待・心理的虐待・性的虐待に加えて経済的虐待、介護・世話の放棄・放任というものがあります。

「経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること」「介護・世話の放棄・放任 必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、高齢者の生活環境や身体的・精神的状態を悪化させること」です。

(東京都福祉保健局 高齢者虐待とは より引用)

厚生労働省による令和元年度のデータでは、養護者による虐待と判断された件数は16,928件であり、虐待の加害者は息子が39.9%、夫が21.6%、娘が17.7%の割合を占めています。

また、養介護施設従事者等からの虐待と判断された件数は644件に上ります。
この虐待件数は決して少なくはない数です。

養護者が虐待をしてしまう理由のひとつとして「介護疲れ」があります。
家庭で介護をされる方は24時間気が休まることがないこともあります。
ご自身がリフレッシュをすることができないまま介護を続けることは介護する側、される側、お互いにとって好ましくはありません。
そこで「レスパイトケア」なるものがあります(詳しくは育児・介護に疲れたら②【介護編】)。

日本が超高齢化社会に突入して久しいですが、これからますます介護の問題は身近なものとなることが予想されます。今のうちから少しずつ正しい知識を得ていくことも必要かもしれません。

参考サイト


著者・編集者プロフィール

この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
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