虐待を疑ったら189

ニュースなどで子どもに対する虐待などを見るととても悲しくなります。

現在、報道されている虐待について、「48時間ルール」というワードを耳にしますが、これは児童相談所が虐待の通告を受けてから48時間以内に子どもの安全を確認できない場合は、立ち入り調査を行うというものです。

今回の虐待はこれを守らなかったことが問題視されていますね。

もちろん虐待する親は許せませんが、もっと適切な対応がされていれば…と胸が痛くなります。

今回は、児童虐待について書きたいと思います。

児童虐待とは、保護者あるいはそれに代わる人が、子どもの基本的人権を侵害するような行為を繰り返し行うものです。

虐待は、行為によって以下の4つに分類されます。

  • 身体的虐待…殴る、蹴る、水をかける、火傷をさせる、薬・毒を飲ませるなど、こどもの身体面に損傷を与えるもの
  • 心理的虐待…一方的な叱責、悪態、脅し、罵倒、無視、兄弟間差別など、子どもの心理面に外傷を与えるもの
  • 性的虐待…性行為、子どものポルノ写真を撮る、子どもに性的場面を見せつけるなど、子どもを性的対象として扱うもの
  • ネグレクト…食事を与えない、汚れていても放置、風呂に入れない、病気でも治療を受けさせないなど、子どもの健全な心身の成長・発達に必要なケアをしないもの

児童虐待は、適切な対応がされなければ、死亡や重篤な後遺症に至ることも少なくありません。
そのため、早期発見・早期対応が重要です。

日本では、児童福祉法と児童虐待防止法で、虐待を見つけた人は誰でも、地域の児童相談所や福祉事務所へ通告する義務があると定められています。

もし虐待が疑われる場合は、「189(いちはやく)」

これは近くの児童相談所へつながる番号です。

虐待を早期発見する方法として知っておくことが大切ですね。

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