全国的に梅雨入りし、各地で大雨による被害が発生しています。しかし、この梅雨が明けると一気に厳しい暑さが続く見込みとなっており、こうなると心配なのが『熱中症』です。今回はこの『熱中症』の対策についてご紹介いたします。
厚生労働省の発表によると、労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日より企業(職場)に対して、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。条件を満たす作業を行う企業はすべてが対象となり、対策を怠った場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
≪熱中症による死亡災害と対策の強化≫
職場における熱中症による死亡災害は、二年連続で30人レベルと増加傾向にあり、この割合は他の災害の約5~6倍にあたります。死亡者の約7割が屋外での作業であり、ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因とされています。また、気候変動の影響により更なる増加が懸念されています。このことから、職場(現場)において、「死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要とされています。
≪熱中症対策が義務づけられる対象の作業≫
対象となる作業は、WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
(※WBGTとは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数)
≪義務付けられる対策内容≫
【体制整備】
熱中症の疑いがある労働者を見つけた者が速やかに報告できる体制を整備。緊急連絡網や連絡先を明確にする。
【手順作成】
熱中症の恐れがある者に対する処置の例やフローの図の作成。
【関係者への周知】
体制や手順について関係する労働者に対して周知の徹底を図る。
最後に
熱中症を防ぐためにも、こまめな休憩や水分・塩分補給やWBGTの測定・管理を徹底して労働災害を防ぎましょう。

参考サイト
●労務SEARCH~6月1日開始!職場の熱中症対策が罰則付きで義務化|企業がすべき対応とは~
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
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