もしカウンセリングを受けるとなると、「他の人に知られないかな」「話した内容を誰かに話したりしないかな」という不安が少なからず出てくるかと思います。
今回は、カウンセリングの守秘義務をテーマに書きたいと思います。
カウンセリングは、医学・看護の現場と同様、職業倫理に基づいて行われるものです。
職業倫理は最低限の基準であり、厳守されなければなりません。
中でも守秘義務は最も重要で、これを破ると、信頼を失うだけでなく、法律上の責任を問われることにもなります。
守秘義務とは、カウンセリングにおいて、クライアントから得た情報を外部に漏らさないことです。
ただ、守秘義務には、クライアントとカウンセラーの権利を守るために不履行となる場合がありますが、トラブルを避けるためにもカウンセリングを実施する前に守秘義務の破綻事項について説明をする必要があると考えます。

1.クライアントの自発的情報開示
個人情報及び相談内容はクライアントの同意なしで他者に開示してはいけません。
開示せざるを得ない場合については、その条件等を事前にクライアントと話し合うよう努めなければならないとされています。
つまり相談内容から、他の専門家(例:医師、法律家)や関係者(家族、職場上司等)に協力を仰ぐのが良いと考えた場合、クライアントから同意を得たうえで情報を開示する場合があります。
2.医療過誤訴訟
クライアントがカウンセラーに対して医療過誤に対する訴訟を起こした時には、カウンセラーが訴訟手続き中に守秘義務の生じている情報を明らかにする場合があります。
3.子どもあるいは老人のネグレクトや虐待
カウンセリングの中に虐待が疑われた場合、それを福祉事務所や児童相談所等に通告する義務があります。
これは児童福祉法や児童虐待の防止等に関する法律に定められている「虐待の通告義務」にあたり、法律を遵守により守秘義務の不履行となる場合があります。
4.クライアントに自傷他害の恐れがある
「自殺したい」「人を殺したい」などクライアントや他人の命に関わることや危険が予測される場合は、人命保護のためにクライアントの家族や警察に連絡をして対応する場合があります。
以上のように、守秘義務の不履行がとなるケースもありますが、守秘義務はカウンセラーが守るべき事項です。
クライアントに「この人になら安心して話せる」と思ってもらうためにも、ここで聴いた話は誰にも話さないなど守秘義務を守ることを伝えることが大切です。

著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
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