子どもの権利、あなたの権利

桜が満開になりつつある今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
近頃、新一年生がランドセルを背負って桜の木の下で記念撮影をしている姿を見かけます。
すでに春休みを迎えた子どもたちが走り回っている姿を見てうらやましくもあり、そのまま素直に育っていってほしいと願うばかりです。
今、“トー横キッズ”と呼ばれる居場所のない子どもたちが問題になっていますが、今回は「子どもの権利」について考えてみたいと思います。

「子どもの権利」とは“子どもが、人間らしく、幸せに生きられ、健康に成長するために必要なこと”であり、“世界のどこに生まれても「おなじ」です。
”(日本ユニセフ協会 子どもの権利条約についてより一部抜粋)。
これを守るための条約が「子どもの権利条約」です。
この条約は1989年に国連総会において採択され、現在196の国や地域で批准、加入、継承されています(日本は1994年に批准)。
これには「命を守られ成長できること」「子どもにとって最もよいこと」「意見を表明し参加できること」「差別のないこと」の4つの原則があります。

そして、2023(令和5)年4月1日には、こども家庭庁が創設されるタイミングで「こども基本法」が施行されます。
この基本法では、こども基本法第3条に掲げられる6つの基本理念をもとに「こども施策」の取り組みを行っていくそうです。
この「こども施策」には、結婚・妊娠・出産・子育てに対する支援、国民全体の教育の振興、仕事と子育ての両立等の雇用環境の整備、小児医療を含む医療の確保・提供、若者の社会参画支援、就労支援、社会生活を営む上で困難を抱える若者支援、などが盛り込まれています。

子どもには「子どもにもこういう権利があるんだよ」ということを大人が知らせてあげることも必要なのだと思います。
子どもだった頃、自分にこんな権利があるなんて知らなかったという大人も多いのではないでしょうか(筆者も知りませんでした)。
子どもにも権利があるように、大人も自分を守るためだったり、周りを大切にするための権利や法律について一度考えてみるのもいいかもしれませんね。

【参考】


著者・編集者プロフィール

この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
こころのサイエンス編集部の紹介はこちら

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitter でフォローしよう!