早いものでもうあと1ヶ月と僅かで2022年が終わろうとしています。
この2022年、お勤めをされている方は、ご自身の働き方についてこの1年を振り返ってみていかがだったでしょうか。
無理をして働いたりされていなかったでしょうか。
令和4年11月1日(火)から11月30日(水)までの1か月間、厚生労働省は過重労働解消キャンペーンを実施しています。
これは11月が過労死等防止啓発月間であることにちなみ過重労働(長時間労働など)解消に向けた取り組みのひとつです。これまでこころのサイエンスでも「働きすぎてはいませんか?」「働きすぎてはいませんか?②」で過労についてお伝えしてきました。
ライフ・ワーク・バランスの取れた働き方をしていくためには、年次有給休暇を上手に活用すること、勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業までの時間に一定の時間を設ける)の導入などが有効とされています。
ご自身でのメンタルヘルス対策として、ストレスチェック「厚生労働省 こころの耳」をしてみたり、悩みがある場合は相談先があるということを知っておくだけで、少しだけでも心が軽くなるのではないでしょうか。
労働条件相談ほっとライン 0120-811-610(フリーダイヤル)
(相談受付時間 月~金17:00~22:00 土日祝日9:00~21:00)
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/
(※日本語以外の対応窓口もあります)
筆者の周辺でも「自分はパート(アルバイト)だから有給がない」「有期契約更新だから有給が付与されない」という話をよく聞きますが、実は“年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。
正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たして全ての労働者に、年次有給休暇は付与されます。
- 半年間継続して雇われている
- 全労働日の8割以上を出勤している
この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。-働き方・休み方改善ポータルサイトより引用“
ご自身や周辺の方の働き方に「あれ?」と思うことがあれば、まずは正しい情報を得ることも大事だと思います。2023年を迎える前に一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
【参考】
- 厚生労働省 報道発表 11月は「過労死等防止啓発月間」です
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html - 過労死等防止啓発パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001002168.pdf - 働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/roudousya.html
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
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