働きすぎてはいませんか?

当サイトではこれまで、ご自身の働き方を見直していただく機会になれば、ということで「職場のメンタルヘルス」や「気持ちよく働くために」という記事をupしています。
まだ、読んでいない、或いはご自身の労働環境に疑問を感じている、仕事に疲れた…という方はこの機会にご一読いただければと思います。

さて、労働者である皆さんは月にどれくらい働かれていますでしょうか?
労働基準法において、原則、労働時間は1日8時間、週40時間を超えて労働させてはいけないことになっています(変形労働時間制もあります)。
また、休日は原則、毎週少なくとも1回与えることとされています。
なお、法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
皆さんはきちんと休めていますでしょうか?

過労は脳・心臓疾患と強い関連性があり、過労死ラインは80時間とされています。
これは、1週間当たりの40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳、心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされ、さらには発症前1ヶ月間に概ね100時間ないし発症前2~6ヶ月間に概ね月平均80時間を超える時間外・休日労働をしている場合、業務と発症との関連性が強いと評価されるものです。

過労死等とは、過労死等防止対策推進法第2条により、以下のとおり定義づけられています。

  • 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
  • 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  • 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

頑張って働く皆さんへ。生活のためにも働くことは大事です。
ただし、働きすぎは心身ともに負荷がかかり、正常な判断も出来なくなります。
なによりも健康がいちばんです。
ご自身のためにも、ご家族のためにも、この機会に働き方を一度見直してみませんか。

参考資料 

厚生労働省HP 過労死等防止啓発パンフレット

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000138040_1.pdf

厚生労働省HP 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053725.html


著者・編集者プロフィール

この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
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