車を運転する皆さんへ

昨今、高齢ドライバーによる車の運転中の事故のニュースをよく目にします。
しかし、事故は高齢者だけが起こすものではありません。
わたしも通勤に車を使用しているので、他人事ではありません。
気をつけて運転しようとしても、運転をしているととっさの判断を求められる事態というのは意外と多いものです。

さて、平成29年3月12日から75歳以上の方の運転免許に関する制度が変更となりました。
70歳以上75歳未満の方の運転免許の更新時には、講習時間が2時間から3時間へとなり、75歳以上の方が一定の違反行為(信号無視・通行禁止違反・通行区分違反・横断等禁止違反・進路変更禁止違反など)を行った場合には、「臨時認知機能検査」と「臨時高齢者講習」を受ける必要があります。

75歳以上の方が交通違反をした場合「臨時認知機能検査通知書」が届き、1ヶ月以内に「臨時認知機能検査」を受けなければいけません。
この検査の結果、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された場合「臨時高齢者講習通知書」が届き、1ヶ月以内に 「臨時高齢者講習」を受けると運転免許の継続が認められるというものです。

「臨時認知機能検査」や免許更新時の「認知機能検査」で認知症のおそれがあると判断されると、「臨時適性検査(医師の診断)」を受けるか「主治医等の診断書」の提出が求められます。
この結果、認知症と判断された場合は免許の取消対象となります。

以前、認知心理学とは?~認知ってどんな機能?~でもお伝えしたとおり、認知症に関わらず認知機能は加齢により低下し、個人差はあるものの60歳を過ぎると少しずつ認知機能が衰えるといわれています。
ご自身ではまだまだ大丈夫!と思っていても、過信は禁物です。
ただ、わたしの住む地方も含め、車がないととても生活していけない地域の方も多く、簡単に免許返納出来ないと、いう難しい実情もあります。
超高齢化社会である我が国の今後の課題のひとつでもあります。

参考資料

福岡県警察署 運転免許に関する手続き > 高齢者講習手続きhttps://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/019.html


著者・編集者プロフィール

この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
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