早いもので今年も残り2週間をきりました。皆さん体調を崩されていませんか?冬になると、火災の発生やインフルエンザをはじめとしたさまざまな感染症の流行に注意しなければいけません。感染症対策はしっかりとしましょう。
また12月は仕事納めのため、繁忙期で車の交通量が増え、年末年始の準備などでせわしく運転するドライバーが多く、特に年末の交通事故が多いと昔から言われています。
そして令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。今回は自転車に関する道路交通法の改正について記事をお届けしようと思います。
自転車の「ながらスマホ」の罰則強化と「酒気帯び運転」の罰則が新設
運転中のながらスマホ
自転車の運転中、停止している間を除いて、スマホで通話したり、画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 - 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
- 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
最後に
「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、傘さし運転やイヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転、2人乗り、並進運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。
良い年が迎えられるようにしましょうね。今年もお世話になりました!
こころのサイエンス編集部は、2025年1月5日(日)まで休暇をいただきます。皆さま、よいお年を!
参考文献
著者・編集者プロフィール
この記事を執筆・編集したのはこころのサイエンス編集部
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